この記事の監修者
仲間 幸所有資格外壁アドバイザー
外壁塗装会社で営業を15年経験。その後、独立して外壁塗装専門の 一括見積りサイトを立ち上げる。
外壁塗装のクーリングオフをする方法とは?
ポイントは期間内の発信と発信した日付の証明!
消費者が外壁塗装工事を契約したあと「8日間以内」であれば無条件に契約を解除できる制度です。
クーリングオフ適用期間に契約を解除したら、外壁塗装業者は建物を契約する前の状態に戻すことが義務化されています。
それに必要な費用は外壁塗装業者が負担することになります。
取り付けたものや設置された物も全て外壁塗装業者が負担して元通りにしなければなりません。
クーリングオフの手続きをする場合は、電話ではなくて書面による手続きが必要になります。
1日目の捉え方ですが、契約書を受け取った日になります。
その後、8日以内に「書面」で通知をするわけです。
8日の法廷期間を過ぎたらクーリングオフできないの?
できる場合があります。
■事実とは異なる説明があった場合
消費者が誤認したり困惑したりするのは、外壁塗装業者が威迫したりウソをついたりする場合です。
その結果として、クーリングオフができなかった場合は、期間に関係なくクーリングオフできるのです。
■契約書に不備があったり、そもそも契約書が交付されていない場合
書面が交付されていなければ、クーリングオフ期間が始まっていませんから、いつでもクーリングオフが可能です。
記載に必要な項目をご紹介しておきます。
・外壁事業者の氏名や所在地などに関する事項
・契約の日付
・契約商品に関する項目
・代金に関する項目
・商品の引渡時期や、権利移転の時期、役務の提供時期など契約の履行に関する項目
・クーリングオフの要件および効果……赤枠、赤字、8ポイント以上の活字で記載されている必要があります。
■消費者契約法や民法による救済ができる場合
クーリングオフが適用できない場合でも、不適切な方法で契約された契約は取消ができます。
注意したいのはクーリングオフができない場合です。
例えば、利用者が外壁業者に連絡をして訪問してもらった場合や、自分で店舗に行って契約した場合などは適用できません。